引当金(ひきあてきん)というものは何かというと、将来起こりうることがほとんど確実であるような、特定の支出であったり、損失対応できるように、貸借対照表の負債側にあらかじめ繰り入れておくタイプの金銭のことです。
まず、商法の中での引当金とはどのような扱いかと言うと、予測される支出、もしくは損失に対しての備えとしての引当金というものは、可能である金額に限り、その年度の計上の中に、費用、もしくは損失という項目として、負債とすることができる。このように、商法施行規則四十三条によって規定されています。
次に、会計の中での引当金とはどのような扱いかと言うと、繰入することを認められる四要件を満たしていることになります。まず、一つ目は将来の特定の費用、もしくは損失ということ。そして、二つ目はその特定事項の発生が当期以前のものが要因となっていること。そして、発生が非常に高い確率であること。そして、金額が論理的で、合理的に見積ることができる場合に限られます。
そして、法人税法の縛りを受けてしまいますが、その中でも繰入をすることを認められるのは、貸倒引当金というタイプの引当金と、返品調整引当金という引当金のみになっています。また、一昔前であれば認められていましたが、現行の税法になったタイミングで廃止されたものとしては、賞与引当金と、退職給付引当金、そして特別修繕引当金、そして製品保証等引当金という4つの引当金が存在します。
しかし、現行の法人税法の中で引当金としては認められていない場合においても、財務会計としての扱いでは引当金の四要件をすべて揃えている場合であれば、計上しなくてはならないことになっています。これはなぜかというと、期間損益計算はしっかりとつけるべきであると言うのが財務会計ですから、法人税法からの縛りを受けずに、引当金の存在をいれなくてはならないからです。
財務会計上で引当金をその年度の費用ということで計上することは、その費用を法人税法上でいうところの経費の項目に入れるかどうかは、まったく違う話になるのです。
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