債務者との間で営業活動などの取引が停止された段階において、もしくは最後の弁済期、もしくは最後の弁済のタイミングが取引を停止することになるよりも後というケースであれば、この中で一番遅いタイミングから1年以上経っている場合や、または法人がある一定の地域に存在するような債務者に対して、そこで生じている当該売掛債権に関しての非金額と言うものが、その取立てを行うために生じてしまうような旅費、またはそのほかの費用よりも低いと言う場合であって、そして当該債務者へ債権の取立てを督促し、それでも一定期間弁済がされないような場合であれば、その債務者を相手として発生している売掛債権を企業側からは、当該売掛債権に関わっている総額から、備忘価額が差し引かれた残額を、賃借対照表に対して貸倒れ引当金として記録することが可能になります。このことを形式上の貸し倒れといいます。
そして、形式上の貸倒に関しての注意点としては、この貸倒を適用することが可能である債権は、金銭債権ということではなく、それが売掛債権であるということなのです。
ですから、売掛金であったり、受取手形といったような売掛債権のみをターゲットとして、貸付金といった形の金銭債権であれば、対象にすることができないということなのです。
さらに、この形式上の貸倒というタイプの場合は、事実上の貸倒の場合と同じように、損金経理をしている場合に限って、損金として算入することができます。
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