事実上の貸倒というものは、法律上の貸倒を判断するときのように、非常に客観的な手段によって判断することは不可能になりますから、貸し倒れの事実認定をしていくときに、どうしても問題が発生することがあります。
たとえば、過去にどういった判例があったかというと、破産であったり、和議、そして強制執行といったような、強制的な手続きを実行したとしても債権を回収することが不可能であった場合。または、債務者がその事業を閉鎖した場合、もしくは死亡や行方不明といった事情によって、債務超過したままであって、他の金融機関などから融資を受けるということが不可能であり、債権回収を不可能であると見込んだときなどであれば、貸倒損失として、賃借対照表に計上することが可能と言うことです。
そして、事実上の貸倒というものは、債権自体は当然ですが法的にはそこにありますから、損金経理を法人が貸倒をしたことを明らかにするために用いたことが、事実上の貸し倒れの要因となります。
法律上の貸倒の場合であれば、損金経理を行わないで、申告調整をする場合であっても損金算入することは可能なのですが、事実上の貸倒れの場合であれば、申告調整を行うことによっての損金算入は不可能となります。
また、事実上の貸倒の場合には、その金銭債権にたいしてしっかりとした担保があるのであれば、その担保がなくなってからでないと、どれくらい貸倒になってしまうかはわかりませんから、それまでは貸し倒れ引当金に計上することはできません。
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