貸し倒れとは何かと言うと、取引先の企業が倒産してしまうことによって、回収するはずであった売掛金、そして貸付金を回収することができなくなってしまうことです。こういった企業の貸倒によって生じてしまった損失というのは、法人税法上としては、損金という項目として計上します。
しかし、貸付金であったり、売掛金といったような金銭債権というものは、計上した金額を、完全に回収することはできないですから、返済不能などというような信用リスクも付き物です。
ですので、将来的にある程度は予想できるような危険に対しては、貸倒引当金を計上することが可能になっています。この、貸倒引当金というものを計上することができる範囲としては、多くの場合であれば全ての金銭債権をターゲットとすることができ、立替金といったものであっても計上することはできます。
また、法人税基本通達というものの中では、計上した金銭債権が、本当に貸し倒れによるものなのかどうかといったことを、客観的に判断するために用意された基準として、大きく分けて三つの物が用意されています。
まずは、法律上の貸倒、そして次に、事実上の貸倒、そして形式上の貸倒というものです。
こういった3つの基準と照らし合わせることによって、その金銭債権が回収できなくなってしまった金額を、複式簿記上の貸倒損失という項目の中であったり、法人税としての課税所得を記録していく際に、それを損金として計上することが可能なのかどうかを、仕分けることが可能になります。
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