ここでは備忘価額とは何かをお伝えしていきます。しかし、その前にどうして税務局と言うのは、必ず備忘価額を残すような決まりを作ったのでしょうか。まず、備忘価額を記録したりせずに、全額を貸倒引当金計上としておけば、それだけで実務上では問題が何もおきません。
ですが、税務においては実は備忘価額を記録するということが条件となって、債権の貸倒ができることとなっているのです。これはなぜかというと、形式上の貸倒がターゲットとする債権としては、そういったタイミングであっても、回収することができる可能性があるからです。
法律上の貸倒、そして事実上の貸倒である場合には、法律上の強制力や、もしくは実質的に金銭債権を回収することが不可能ということが契機となって、貸倒処理をすることができます。
しかし、形式上の貸倒の場合であれば、債権を回収することが可能であって、貸倒処理をした場合であれば、簿外資産を発生させてしまいますから、備忘価額は記録するべきなのです。
こういったことで、備忘価額を残しておき、それが貸倒損失ということで消去していくのであれば、どうしても法律上、もしくは事実上で、金銭債権を全額回収していくことが不可能と言うことにならなければ、削除するのが不可能と言うことなのです。
ですから、その債権の状態が、法律上の貸倒であったり、事実上の貸倒と呼ぶことが出来るような状況にならないばあいであれば、ずっとこの備忘価額は残しておく必要があると言うことなのです。
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