法律上の貸倒とは何かと言うと、会社更生法であったり、民事再生法といったような法的手続きを利用することによって、切り捨てられてしまった部分であったり、または債権者集会などで切り捨てられた部分、または長い間債務超過の状態のままであるような会社に対して書面に基づいて債務免除を行った総額から考えて、回収することができないと考えられる事実から、貸倒と認定されます。
この法律上の貸倒のなかでは、会社更生法や民事再生法といったような法的手続きであったり、債権者集会で切り捨てられる部分であれば、人間の判断を挟むことができる余地は存在しない手段も存在します。
ですが、債権者の債務超過に対しての書面通告の場合には、債権者自らが債権を任意に免除していくというタイプですから、人間の判断が存在するタイプの手段となります。
もしも、債権者側が実際には支払能力を保有しているような債務者へ、債務免除をしてしまったら、これは寄附金に当たると判断される可能性もありますので、要注意です。
ですので、貸倒引当金などを計上していこうとして、債務免除通知を簡単に発行したりはしないほうがいいでしょう。
法人が所有している金銭債権というものに対しては、債務者がどういった資産状況であるのか、そしてどれくらいの支払能力を持っているかと言うことからしっかりと判断して、債権の全額を回収することが不可能と言うことが確実である場合であれば、その年度のなかで貸倒れを賃借対照表に記録することが可能になります。
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