引当金とは何かというと、計上するための4要件といわれる一定の条件をクリアしているような次期以降に発生する費用、もしくは時期以降に発生する損失のなかで、負担としては次期以降ではなく、当期のうちに負担することがふさわしいとされる金額を、計上としては当期の費用、もしくは損失として、賃借対照表の負債の項目として計上することができると言うものです。
次に、引当金として今期の負債に繰り入れることができる要件について説明します。
まずは、要件として現在ではなく将来に発生することが予測される費用、もしくは損失ということが挙げられます。次にその費用、もしくは損失が発生してしまうことが、当期以前に発生したことに原因がある場合です。
また、費用、もしくは損失が非常に高確率で発生してしまう場合です。そして、その発生する費用、もしくは損失の金額があらかじめ予測することができる場合です。引当金の計上要件としては以上です。
これらの計上するための4要件をすべてクリアしているような費用、もしくは損失であれば、その金額は今年度に発生している費用、もしくは損失として繰入れます。
そして、それと同時にその引当金の残高は、必ず負債として貸借対照表に記入する必要性があります。そして、企業会計原則によって決められている事としては、引当金の計上四要件にマッチしているような費用、もしくは損失であれば絶対に引当金として繰り入れなくてはなりません。任意ではないということです。
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