期末日になったときに、債権者と債務者の間に債務保証契約という契約を締結していて、企業側としては、保証先債務に対しての弁済義務がある場合においては、債務性も同時に存在していることになりますから、国際財務報告基準上であっても債務保証に関しての負債計上としては、通常通りであると言えます。
しかし計上方法を考えてみた場合には、日本の基準と国際財務報告基準とでは少し違う場合もあります。
日本基準を見てみると、債務保証、または保証類似行為に対しての会計処理、もしくはその表示の会計上においての監査取扱いなどが、債務保証に関してのほとんどの会計処理を取り扱うということになっています。
そして、債務者が置かれている財政状態が著しく悪化してしまうことで、債務の支払いが停滞してしまうことも十分に考えられ、それによって保証債務が発行され、また保障を履行するための求償権を回収することすら、できなくなってしまう可能性が極めて高い場合であり、さらに損失額がどれだけのものかを、合理的にあらかじめ見積もれるようなときであれば、保証人はその負担を今期における損失として、債務保証損失引当金として賃借対照表の上で計上しなくてはならない、とあります。
この表現を読み解いてみると、債務保証がそのままバランスシートからすると対象になることもなく、債務保証義務に関しての求償権から、発生する可能性のある損失に対しての問題であると言うことがわかります。
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