賞与引当金とはなにかというと、当期の負担として計上することができる従業員の賞与金額を、あらかじめ算定することによって、負債の勘定科目とすることができるものです。
そして、この賞与引当金が適用される者としては、使用人と使用人兼務役員となります。そして、賞与引当金の区分分けとしては、会計上の費用ということにはなるのですが、税法上での考えとしては損金とすることはできません。
この賞与引当金が適用することができるのは、上記のように使用人と使用人兼務役員、そしてそれ以外にも、臨時に雇っているようなアルバイトであったり、パートタイマーというような、継続雇用をしている者であって、そしてその雇用期間が限定的ではなく、その企業で賞与が支給されることが予測されているものです。
そして、未払費用となっている場合には、役務の提供がそれからも行なわれ続けている場合で、まだ全て役務を完了させていないような状態であったり、支払期限をまだ迎えていない状態であり、確定債務に達していないような場合に利用されます。
また、未払金はそのまま繰り入れて置き、支払期限になったタイミングで確定債務となるのです。そして、賞与引当金は、複式簿記での貸借対照表に記録する場合においては流動負債という項目になり、賞与引当金と表記することになっています。
そして、賞与引当金繰入額は税務上の考えでは、損金ではなく、賞与引当金繰入額としては、扱いが賞与引当金認容になりますから、課税所得とすることが義務付けられています。
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