売上割戻し引当金とは何かと言うと、企業会計原則注解十八の中でもすぐ二番目という重要な位置に表記してありますし、論点整理の場合においてもそのまま記載してあるようです。
これはなぜかというと、販売先が獲得するインセンティブを保つために、一定の基準に達した場合には、その売上の中からをあらかじめ決めておいた分を販売先に対して支払うということです。
つまり、販売が終了してしまったというタイミングで、すでに契約上では支払わなければならないというタイプですから、当然債務性が存在していることはわかります。
こちらも、また日本基準においては処理基準ははっきりとしてはいません。ですので、国内においては様々な種類の実務によって解決されているという事実があります。販売促進費の計上項目として、会計上は販売費、もしくは一般管理費を相手勘定に一時的に計上することなどのテクニックによって、売上割戻引当金を計上していくことが多いようです。
しかし、現在公表が行われている草案としてIFRSが出しているもので収益認識に関するものとしては、まず企業側として、クライアントに対して、現金であったり、またはクライアントが企業に対して、負担となっている金額に大して代わりの項目として、充当していくことが可能で、対価となる金額を支払うことが完了した場合、もしくは支払うことが見込まれると言う場合であれば、企業は取引価格を幾分かは減額する、もしくはクライアント側が企業にたいして提供することが可能な財、もしくはサービスに対しての対価の支払いをしなくてはなりません。
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