返品調整引当金というものは、企業会計原則注解十八によって説明されている引当金のなかの三つ目が、この返品調整引当金というものです。これを読み解いてみる場合であっても、買戻特約を付けている場合であれば、販売したというタイミングによって、クライアントに対して何らかの義務が発生しているということは確実ですから、賃借対照表の中では負債として計上されます。
ですが、販売したという時点で、その後に返品がどれくらいの規模によって引き起こされるかと言うことは、合理的に見積もって算出することが可能なのかどうか、ということが論点となるところではないでしょうか。
しかし現在の日本基準を見てみた場合には、注解十八に少しだけ記載が存在しているだけであって、明確になっている基準は存在していません。
しかし、返品する必要が出た場合であれば、多くの場合には返品調整引当金として賃借対照表に計上することによって、引当金繰入額にして、今期分の負担として費用処理していきます。
また、法人税法施行令によっては、その中の第101条に記載されている条文としては、出版業、そして取次業、そして医薬品などのような業界に対しては、返品調整引当金を計上しても言いと認められているようです。
その見積方法はどのようになっているかと言うと、期末売掛金と、返品率、そして売買利益率をそれぞれ掛け合わせた数値、もしくは期末以前直近二ヶ月の販売高と、返品率、そして売買利益率をそれぞれ掛け合わせた数値とされています。
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