役員退職慰労引当金繰入額とはなにかというと、取締役であったり監査役がその企業から退職していく当場合において、支給する予定の退職金を、あらかじめ引当計上することになる勘定科目です。
そして、この役員退職慰労引当金繰入額というものは、社内で作成されている規程を基準として算出されており、損益計算書上においては、販売費、もしくは一般管理費として賃借対照表に計上することになります。
この繰入額としては販売費、もしくは一般管理費として賃借対照表に記録したとしても、法人税法の考えにおいては、損金としての計上は不可能ですので、繰入額を計上するような会計を行ったのであれば、そのときの税務申告書としては、加算項目としては、役員退職慰労引当金繰入額否認であったり、または役員退職慰労引当金繰入額認容などのような名称によって記録しておく必要が出てきます。
そして、役員退職慰労引当金繰入額が必要になってくる場合としては、取締役と監査役が退職すると言う場合になります。そして、この役員退職慰労引当金繰入額はどのようにして計算するかというと、前述したとおり、功績倍率方式を使うことが非常に多いようです。
また、執行役員というのは取締役とはなりませんから、執行役員が退職する場合であれば、従業員に対しての退職金規定を使用するか、それとも自社であらかじめ執行役員が退職したときのことを考えて、算出するための退職金規定を整備する必要があります。
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